免許の欠格事由

 

免許取り消し後5年未満だと欠格事由
①不正の手段で免許取得で免許取消し
②業務の停止処分に該当する行為だが情状が特に重いため免許取消し
③業務停止処分に違反して免許取消し
※法人役員も欠格事由(聴聞公示前60日以内に役員だった者)

 

5年未経過ヒッカケ
④破産ヒッカケ(復権後は免許OK)
⑤執行猶予ヒッカケ(期間満了後は免許OK)

 

罰金刑では欠格事由とならない
⑥道路交通法違反
⑦刑法:過失傷害罪、業務上過失致死傷等、私文書偽造罪、贈賄罪、威力業務妨害罪
※禁固以上の刑(懲役刑)だと欠格事由

 

罰金刑で欠格事由
⑧宅建業法違反
⑨警報:傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合結集罪、脅迫罪、背任罪

 

暴力団員
⑩指定暴力団員の構成員(離脱後5年未満)は欠格事由

 

 

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