動物取扱業申請、登録事項の変更届

特定動物の飼養許可申請

 

料金表

代行手数料 66,000円(税込)

当事務所では動物取扱業申請、登録事項の変更届、特定動物の飼養許可申請サービスを提供します。

 

 

手続き方法

当事務所まで連絡頂ければ直ぐに対応します。

郵便番号:889-1602

宮崎県宮崎市清武町今泉乙331番地7

行政書士 中島事務所 代表 中島賢寿

 

電話番号:050-5874-3049

営業時間:9:00~18:00(18時以降は事前に予約を頂ければ相談可能です)

info@miyazakisyakocenter.org

 

ペット法務とは

ペットに関する悩み相談からペットに関する行政手続きまで、ペットに関する事であればその全てをペット法務といいます。

当事務所では特に動物取扱業申請、登録事項の変更届、特定動物の飼養許可申請をメインで取り扱っておりますが、ペットに関する事なら何でも相談をお受けします。    

 

 

動物取扱業

日本において動物の繁殖、飼育、展示、売買などを行う者を指す用語であり、

下記の2種に分けられております。  

1.第1種取扱業

       業(商売)として動物を取り扱う場合 ほとんどがこちらです

2.第2種取扱業 営利目的ではない場合

       基本的には業を行う為の第一種取扱業を取得する場合がほとんどです。    

 

 

動物取扱業7業種

第一種動物取扱業は7つの業種に分けられているわけなんですが、

基本的には1~5までがその9割以上を占められていると言われています。  

 

7つの業種

1.販売

       例)ペットショップ、ブリーダー等

2.保管

       例)ペットシッター、ペットホテル、トリミングサロン、動物病院等

3.訓練

       例)訓練施設、調教施設等

4.貸出

       例)タレント事務所等

5.展示

       例)動物園、水族館、猫カフェ等

6.せりあっせん

       例)動物オークション等

7.譲受飼養

       例)老犬ホーム等

 

 

申請の要件

申請には下記の3つの要件が必要とされています  

 

1.場所の要件

     用途地域については要確認です。

    理由はそもそもが動物取扱業を営めない地域が一定数あります。

    特に低層住居専用地域、中高層住居専用地域、第1種住居地域、田園住居地域についてはかなり制限を受けることになります。

    では、上記以外の地域であれば動物取扱業を営めるか?となるとそれも絶対ではありません。

    取り扱う動物や、地方公共団体の考え方にもよりますので、

    他の用途地域についても都市計画課や建築指導課に必ず問い合わせてください。

 

2.人の要件

    動物取扱責任者を置く必要があります。

    動物取扱責任者になるには3パターンが存在します。

       a)半年以上の実務経験

        お勤めの(又はお勤めであった)事業主に証明書を発行してもらう必要があります。

       b)有資格者

       様々な資格でこの有資格者として認められます。

       ここを参照してください。

       c)所定の学校の卒業

       一番遠回りですが、一番確実に認められると言えるでしょう。

       どんな学校の卒業証明書が認められるかというのもここを参照してください。

 

3.施設の要件

 それなりの施設を用意しなければなりません。

 これも取り扱う取り扱う動物や、地方公共団体の考え方にもよりますので、都市計画課や建築指導課に必ず問い合わせてください。

 

 

申請先

申請先(宮崎県の場合)

保健所

※綾町及び国富町にお住まいの方については、動物愛護センター 県内の保健所

 

宮崎県が設置している保健所は以下のとおりです。

保健所へご用の際は、お住まいの住所を管轄する保健所を確認してください。  

 

中央保健所

所在地:〒880-0032宮崎市霧島1-1-2

電話番号:0985-28-2111

ファクス番号:0985-23-9613

管轄区域:東諸県郡

注意)宮崎市については、宮崎市保健所が管轄しています。

ただし、麻薬及び向精神薬取締法等の事務については、中央保健所で取扱っています。  

 

日南保健所

所在地:〒889-2536日南市吾田西1-5-10

電話番号:0987-23-3141

ファクス番号:0987-23-3014

管轄区域:日南市、串間市

 

都城保健所

所在地:〒885-0012都城市上川東3-14-3

電話番号:0986-23-4504

ファクス番号:0986-23-0551

管轄区域:都城市、北諸県郡

ホームページ:都城保健所ホームページへ

 

小林保健所

所在地:〒886-0003小林市大字堤字金鳥居3020-13

電話番号:0984-23-3118

ファクス番号:0984-23-3119

管轄区域:小林市、えびの市、西諸県郡

 

高鍋保健所

所在地:〒884-0004児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1

電話番号:0983-22-1330

ファクス番号:0983-23-5139

管轄区域:西都市、児湯郡

 

日向保健所

所在地:〒883-0041日向市北町2-16

電話番号:0982-52-5101

ファクス番号:0982-52-5104

管轄区域:日向市、東臼杵郡

ホームページ:日向保健所ホームページへ

 

延岡保健所

所在地:〒882-0803延岡市大貫町1-2840

電話番号:0982-33-5373

ファクス番号:0982-33-5375

管轄区域:延岡市

ホームページ:延岡保健所ホームページへ

 

高千穂保健所

所在地:〒882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1

電話番号:0982-72-2168

ファクス番号:0982-72-4786

管轄区域:西臼杵郡    

 

 

お気軽にお問い合わせください。0985-41-5030受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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