都市計画法:開発許可
開発行為
①建築物の建築の為の土地の区画形質の変更
②特定工作物の建設の為の土地の区画形質の変更
※駐車場用地などの場合は開発行為に当たらない
特定工作物
第一種
第二種
開発許可が不要な場合
①市街化区域:1,000㎡未満の開発行為
②市街化調整区域:農林漁業系の開発行為
公益上の必要性などで開発許可不要
①図書館、公民館、変電所
②都市計画事業の施行
③非常災害の為の応急処置
※区域を問わず、面積を問わず、開発許可不要
※病院や学校は開発許可の対象となる
面積要件で開発許可が不要となる場合
区域 | 面積要件 |
---|---|
①市街化区域 | 規模が1,000㎡未満の開発行為 |
②市街化調整区域 | 面積要件なし |
③非線引き都市計画区域 | 規模が3,000㎡未満の開発行為 |
④準都市計画区域 | |
⑤都市計画区域外、準都市計画区域外 | 規模が3,000㎡未満の開発行為 |
農林漁業系だと開発許可が不要となる場合
区域 | 可否 |
---|---|
①市街化区域 | なんであろうが、開発許可の対象 |
②市街化調整区域 | 以下の場合は許可不要 ・農林漁業を営む者の住居の為の開発行為 ・農林漁業の用に供する「生産または集荷」用の建築物か、農林漁業の生産資材の「貯蔵または保管」用の建築物の為の開発行為 |
③非線引き都市計画区域 | |
④準都市計画区域 | |
⑤都市計画区域外、準都市計画区域外 |
公共施設との関連
①公共施設の管理者と協議・同意
②設置された公共施設は原則として市町村の管理
※他の法律や事前協議で管理者を定める場合は別
工事完了の公告前
①建築物は建築できない
②「仮設建築物」「知事が認めた時」は出来る
工事完了の公告後
①予定建築物を建築する
②知事が許可した時は変更OK
③用途地域が定められている時は変更OK
市街化調整区域での建設許可
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」での建築は知事の許可が必要
※農林漁業系や公共上必要な建築物は許可不要
開発許可 | 技術的基準 | 立地的基準 | |
---|---|---|---|
①市街化区域 | 適用 | × | |
②市街化調整区域 | 建築物の建設の為 | 適用 | 適用 |
第一種特定工作物の建設の為 | 適用 | 適用 | |
第二種特定工作物の建設の為 | 適用 | × | |
③非線引き都市計画区域 | 適用 | × | |
④準都市計画区域 | 適用 | × | |
⑤都市計画区域外、準都市計画区域外 | 適用 | × |
都道府県知事(一定の市長)は、開発許可の申請があった場合、記述的基準に適合しており、かつ、申請手続きが法令に違反していないと認める時は、
開発許可をしなければならない
開発許可を受けてから、開発許可を受けた事項を変更しようとする場合には、変更の許可を受けなければならない
但し、以下の「軽微な変更」の場合は許可不要(遅滞なく、都道府県知事に届出なければならない)
・工事施工者
・工事着手予定年月日、工事完了予定年月日
開発許可に基づく地位の承継
一般継承 開発許可を受けた者の相続人や一般承継人(合併後に存続する会社など)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を継承する
特定継承 開発許可を受けた者から、開発区域内の土地の所有権その他の開発行為に関する工事を施工する権原を買い取った者は、
都道府県知事(一定の市長)の承認を受けて、開発許可に基づく地位を継承する事ができる
工事完了後の届出
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了した時は、都道府県知事(一定の市長)に届出なければならない
工事完了の公告
都道府県知事(一定の市長)は、工事内容が開発許可の内容に適合していると認めた時は、検査済証を交付し、工事が完了した旨を公告しなければならない
工事完了の公告の建築制限
原則 工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、または特定工作物の建設をしてはならない
例外 工事完了の公告前でも、以下の場合は建築できる
①工事用の仮設建造物など
②都道府県知事(一定の市長)が支障がないと認めた時
③開発区域内の土地所有者などで、その開発行為に同意していない者が、その権利の行使として(自己の土地に)建設物を建築し
又は特定工作物を建設する時
工事完了公告後の建築制限
原則 工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物の新築又は特定工作物の新設や、建築物を改築しまたは用途変更をして
予定建築物以外の建築物をしてはならない
例外 次のいずれかに該当する時はこの限りではない
①都道府県知事(一定の市長)が支障がないと認めた時
②用途地域が定められている時
工事完了公告後の公共施設
①開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する
②開発行為により設置された公共施設の敷地も、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設を管理するものに帰属する
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