土地区画整理法
施行者
①民間施行:個人施行者、土地区画整理組合など
②公的施行:地方公共団体、都市再生機構など
※公的施行の場合、「土地区画整理審議会」が設置される
土地区画整理組合
①設立:宅地の所有者・借地権者の7人以上共同して、定款・事業計画を定める
②認可:設立について都道府県知事の認可を受けなければならない
③組合員:施工地区内の宅地について所有権・借地権を有する者は全て組合員
都道府県知事の許可
土地区画整理事業の施工地区内において
①土地の形質の変更
②建築物・工作物の新築、改築、増築
③重量5トンを超える物件(移動の容易でない物件)の設置、堆積
仮換地の指定
①従前の宅地は使用収益出来ない
②指定された仮換地を使用収益する
※権利関係は換地処分で確定
換地処分
①関係権利者に通知してする
②土地区画整理組合などの施行者は、都道府県知事に届出なければならない
③都道府県知事は、換地処分の届出があったときは、換地処分の公告をする
施行者 | 同意 | 土地区画整理審議会の意見を聴く | 公衆の縦覧(2週間) | 知事の認可 | 何処で施工できるか | 市街化調整区域 | 換地処分の届出 | 換地処分の公告 | |
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民間施行 | 個人施行 | 個人施行者以外の地権者の同意 | - | - | 〇 | 都市計画区域内ならどこでも | 〇 | 〇 | 都道府県知事が公告 |
土地区画整理組合 | 総会の決議 | - | 〇 | 〇 | |||||
区画整理会社 | 地権者の2/3の同意 | - | 〇 | 〇 | |||||
公的施行 | 地方公共団体 | - | 〇 | 〇 | 市町村の場合〇 | 都市計画で決定した市街地開発事象の施行区域 | × | 市町村は届出 | |
国土交通大臣 | - | 〇 | 〇 | - | 不要 | 国土交通大臣が公告 | |||
都市再生機構 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
地方住宅供給会社 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 都道府県知事が公告 |
換地処分の公告があった翌日
①換地が従前の宅地とみなされる(仮換地が換地となる)
②清算金が確定する(徴収・交付が行われる)
③施行者が保留地を取得する
④新設された公共施設は、原則として市町村の管理に属される
⑤新設された公共施設用地は、管理者に帰属する
⑥従前の宅地について存下地役権以外の権利(抵当権や借地権など)は、換地に移行する
登記
①施行者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、登記所へ通知
②遅滞なく、その変動に係る登記を申請するか、嘱託しなければならない
③施行者による登記がされるまでは、原則として、他の登記をする事ができない
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