土地区画整理

 

施行者
①民間施行:個人施行者、土地区画整理組合など
②公的施行:地方公共団体、都市再生機構など
※公的施行の場合、「土地区画整理審議会」が設置される

 

土地区画整理組合
①設立:宅地の所有者・借地権者の7人以上共同して、定款・事業計画を定める
②認可:設立について都道府県知事の認可を受けなければならない
③組合員:施工地区内の宅地について所有権・借地権を有する者は全て組合員

 

都道府県知事の許可
土地区画整理事業の施工地区内において
①土地の形質の変更
②建築物・工作物の新築、改築、増築
③重量5トンを超える物件(移動の容易でない物件)の設置、堆積

 

仮換地の指定
①従前の宅地は使用収益出来ない
②指定された仮換地を使用収益する
※権利関係は換地処分で確定

 

換地処分
①関係権利者に通知してする
②土地区画整理組合などの施行者は、都道府県知事に届出なければならない
③都道府県知事は、換地処分の届出があったときは、換地処分の公告をする

 

 

施行者同意土地区画整理審議会の意見を聴く公衆の縦覧(2週間)知事の認可何処で施工できるか市街化調整区域換地処分の届出換地処分の公告
民間施行個人施行個人施行者以外の地権者の同意--都市計画区域内ならどこでも都道府県知事が公告
土地区画整理組合総会の決議-
区画整理会社地権者の2/3の同意-
公的施行地方公共団体-市町村の場合〇都市計画で決定した市街地開発事象の施行区域×市町村は届出
国土交通大臣--不要国土交通大臣が公告
都市再生機構-
地方住宅供給会社-都道府県知事が公告

 

 

換地処分の公告があった翌日
①換地が従前の宅地とみなされる(仮換地が換地となる)
②清算金が確定する(徴収・交付が行われる)
③施行者が保留地を取得する
④新設された公共施設は、原則として市町村の管理に属される
⑤新設された公共施設用地は、管理者に帰属する
⑥従前の宅地について存下地役権以外の権利(抵当権や借地権など)は、換地に移行する

 

登記
①施行者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、登記所へ通知
②遅滞なく、その変動に係る登記を申請するか、嘱託しなければならない
③施行者による登記がされるまでは、原則として、他の登記をする事ができない

 

 

 

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