宅建業者が売主:瑕疵担保責任についての特約の制限

 

民法での売主の瑕疵担保責任
①買主は瑕疵を発見した時から1年間、売主に対して
・損害賠償の請求ができる
・契約の解除ができる

 

②どのような特約を定めても良い
特約の例>
・売主の責めに帰すべき事由による瑕疵のみ
・売主は瑕疵担保の責任を負わない
・損害賠償の請求はできるが契約の解除はできない
・契約の日から1年間のみ
・引渡しの日から1年間のみ

 

宅建業法での特約の制限
①瑕疵担保責任を負う期間を「引き渡しの日から2年(以上)」とする特約はOK
②これよりも買主に不利となる契約をしてはならない(無効)
③特約が無効となった場合、瑕疵担保責任を負う期間は「買主は瑕疵を発見した時から1年間」となる

 

宅建業法上、無効となる特約の例
民法の特約の例など
・責任を負う期間は、契約締結の日から2年間
・責任を負う期間は、引き渡しの日から1年間

 

無過失責任
瑕疵の原因が売主業者の責めに帰すものでないとしても、売主業者は瑕疵担保責任を負わなければならない

 

 

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