宅建業者が売主:複合

 

手付額の制限等
①売主業者が受領できる手付の額は、代金の20%まで
②買主は手付を放棄して解除できる
③売主業者は手付の倍額を償還して解除できる
④買主の不利となる特約は無効

 

不利となる特約の例>
・解約手付でなく、証約手付として受領(解約できない)
・保全措置を講じるので、手付は代金の30%とする
・売主業者は、受領した手付を返還すれば解除できる

 

損害賠償額の予定等の制限
①売主業者が損害賠償の額を予定する場合は、代金の20%まで
②「違約金」を定めるとしても、合わせて代金の20%まで
③20%を超えて定めた場合、超えた部分は無効(20%として扱う)
※損害賠償の額を予定しなかった場合は、、実損額にて処理。20%を超える事もありうる

 

割賦販売契約の解除等の制限
①割賦金の支払いがされない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告
②その期間内に支払いがないときに、解除・残代金の一括請求ができる
※割賦販売と住宅ローンとは異なることに留意

 

所有権保留等の禁止
①割賦販売の売主業者は、代金の30%を超える支払いを受けた時点で、所有権留保の状態にあってはならない
②30%を超える額を受領する事になっても、残代金につき抵当権の設定・保証人を立てる見込みがない時は、所有権を留保しても良い

 

 

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