相隣関係

 

隣地使用権
①土地の境界付近で建物の築造や修繕をするときは、必要な範囲で隣地の使用を請求する事ができる
②隣人が損害を受けた時は、その償金を請求する事ができる

 

公道に至る為の他の土地の通行権
①他の土地に囲まれて同に通じない土地の所有者は公道に至る為、その土地を囲んでいる他の土地を、損害が最も少ない方法で
通行することができる。(賞金の支払い義務アリ)

②分割によって公道に通じない土地が生じた時は、その土地の所有者は、公道に至る為、他の分割者の土地(元々1つだった他の土地)
のみ通過することができる。償金の支払い義務なし

 

竹木の処理
①隣地の竹木の枝が境界線を超える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
②隣地の竹木の根が境界線を超える時は、その根を切り取る事ができる

 

境界線付近の建築の制限
①建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない
②境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しをしなければならない
③上記①②と異なる慣習があるときは、その慣習に従う

 

自然水流に対する妨害の禁止
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない

 

境界標の設置及び保存の費用
①土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設ける事ができる
②境界標の設置及び費用は、相隣者が等しいい割合で負担する

 

 

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