農地法

 

農地法上の農地
①登記簿上の地目は関係しない
②現に耕作されていれば農地

 

農地法第3条の許可
①農地を農地として売買・賃貸など
②採草放牧地を採草放牧地として売買・賃貸など
③農業委員会の許可
④市街化区域内の農地であっても許可(届出ではない)
⑤農地や採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作や養畜の事業を行うと認められない場合は不許可になる
⑥農業所有的確法人以外の法人が所有権を取得しようとする場合は不許可となる

 

農地法第4条の許可
①農地を自己転用(売買などではない)
②都道府県知事の許可
③市街化区域内の農地であれば、農業委員会への届出でOK
※農地のみ許可制度の対象。採草放牧地の自己転用は対象外
150㎡(2アール)未満の自己転用は農地法4条の許可は不要

 

農地法第5条の許可
①農地を農地以外にするための売買・賃貸など
②採草放牧地を採草放牧地以外にするための売買・賃貸など
③都道府県知事の許可
④市街化区域内の農地・採草放牧地であれば、農業委員会への届出でOK

 

相続により農地(採草放牧地)を取得した場合
①農地法第3条の許可は不要
②相続で取得したことにつき農業委員会への届出が必要
※農業委員会は、農地(採草放牧地)が適正かつ効率的な利用が計られないおそれがあると認める時は、所有権の移転などのあっせんその他の措置を講じる

 

農地(採草放牧地)が賃貸借されている場合
①賃貸借権の対抗力:登記がなくても引渡しでOK
②賃貸借の更新:期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新をしない旨の通知がなければ、同一の条件でさらに賃貸借をしたものとみなす
③解約の制限:都道府県知事の許可が必要
④賃貸借の存続期間:50年までとなる

 

 

 

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