免許制度・各種届出

 

免許の承継とみなし業者
①免許は承継されない
②「契約に基づく取引を終了する目的の範囲内」であればみなし業者

免許の申請(有効期限は5年)
①免許の有効期間の更新は「期間満了の90日前から30日前」
②業務停止期間中でも更新可能
③事務所の設置範囲に変更があれば免許換え(免許換えは新規免許と同じ扱い)

変更の届出
①役員、政令で定める使用人、専任の宅建士の氏名
②商号や事務所の名称、所在地

変更の届け出が不要の場合
①事業の種類・役員や宅建士の住所、本籍

 

 

登載変更の届出期限
免許番号・免許の年月日変更があった場合は30日以内に届出
商号・名称
(法人の場合)役員の氏名・政令で定める使用人の氏名
(個人の場合)その者の氏名・政令で定める使用人氏名
事務所の名称・所在地
事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
宅建業以外にやっている事業の種類×-
指示処分や業務停止処分があった時は、その年月日や内容×-

 

 

廃業等の届け出(30日以内)
①個人事業者が死亡→相続人:死亡を知った日から
②法人業者が合併消滅→消滅法人の代表役員だった者
③業者が破産→破産管財人
④法人業者が解散→清算人

 

廃業等の届出事由届け出義務者期限いつ免許が失効?
死亡相続人死亡を知った日から30日以内死亡の時
合併により消滅(法人業者)消滅した法人を代表
する役員であった者
その日から30日以内合併により消滅
破産手続きの開始破産管財人届出の時
法人が解散清算人
宅建業の廃止宅建業者だった個人
宅建業者だった法人
を代表する役員

 

返納
①免許換えによって従前の免許が失効したとき
②免許が取り消された時
③亡失した免許証を発見した時
④廃業等の届出をしたとき
※免許証の有効期間が満了した時は、免許証の返納義務はない

 

 

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