広告・契約締結

 

未完成(工事完了前)物件について
①広告開始時期の制限
・宅地の造成工事に必要な「開発許可」
・建物の建設に必要な「建築許可」
を受けてからでなければ広告できない

 

②契約締結の時期の制限
・宅地の造成工事に必要な「開発許可」
・建物の建設に必要な「建築許可」
を受けてからでなければ契約締結できない
※「賃貸の媒介」については制限されていない

 

誇大広告の禁止
①著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない
※「実在しない物件」や「取引できない物件」を表示する事も違反
※誇大広告による注文がなかった・損害が実際に発生しなかったとしても違反

 

取引態様の明示
①広告には、その宅建業者が「売主」なのか「代理」や「媒介」なのか(取引態様の別)を明示しなければならい
※建物の賃貸借、転貸借には適用はない
②注文を受けた時も、取引態様を明示しなければならない

 

 

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