業務に関する禁止事項

 

業務に関する禁止事項
①不実を告げる行為・事実の不告知
例>入居者の年収を偽るなど

 

②不当に高額の報酬を要求する行為
※実際に受領していなくても違反

 

③手付の貸付その他信用の供与による契約の締結を誘引する行為
信用の供与の例>
・手付の後日払いを認める
・手付の分割払いを持ちかける
※手付金自体の融資(金融機関との間の金銭貸借のあっせん)は禁止されていない

 

④断定的判断の提供の禁止
断定的判断の例>
・南側には建物は絶対に建たない
・うわさを元に間違いないく新駅ができる
・5年後の転売で利益が出るのは確実だ

 

⑤契約の申込み撤回の際に、預かり金や申込証拠金などの返還拒否

 

⑥手付放棄による契約の解除に付き、正当な理由なく、解除拒否

 

⑦その他、強引な契約締結の勧誘(悪質な営業)の禁止
・相手方に判断する為の時間を与えない
・社名や氏名を名乗らず、契約締結の勧誘であると告げない
・契約しないと言われたにもかかわらず、勧誘継続
・迷惑な時間に電話、訪問
・深夜又は長時間の勧誘(平穏を害する方法で困惑させる)
・相手方を威迫

 

不当な履行遅滞の禁止
登記・引渡し・代価の支払い

 

 

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