報酬

 

売買代金と消費税
①宅地の売買代金には消費税は含まれない(非課税)
②建物の売買代金には消費税が含まれている場合は税抜き価格にして報酬額を計算

 

売買の媒介報酬の限度
①400万円超:代金x3% + 6万円
②200万円超~400万円以下:代金x4% +2万円
③200万円以下:代金x5%
※交換の媒介の場合は、どちらか多い額を使って計算

 

売買の代理報酬の限度
①代理の依頼者から「媒介報酬の2倍」まで
②代理の依頼者以外からも報酬を受領する場合は、合計で「代理報酬の2倍」まで

 

複数の宅建業者が関与している場合
①売主と買主が支払う媒介報酬の上限額は変わらない「媒介報酬の2倍」

 

賃借の媒介・代理報酬の限度
①依頼者双方から合計して「賃料の1ヶ月分」

 

居住用建物の貸借の場合
①居住用建物の賃借の媒介の場合は、0.5ヶ月分ずつ
②承諾があれば、承諾している方から1ヶ月分を受領して良い
※事業用の場合は借賃の1.08ヶ月分を双方からどの様な割合で受取っても良い

 

権利金の授受がある賃借の場合
①居住用建物以外で権利金の授受がある時は、権利金を売買代金とみなして計算しても良い
②「借賃1ヶ月分」と「権利金により算出した額」のいずれか高い方が上限

 

報酬と消費税額
①消費税の課税業者:報酬 x 1.08(消費税を載せて受領)
②消費税の免税業者:報酬 x 1.032(3.2%を載せて受領)

 

広告料金など
①依頼者の依頼によって行う広告料金については別途受領できる
②通常の広告料金は別途受領できない

400万円以下の空家等につき売買の媒介・代理をする場合、売主から通常の報酬の他「現地調査等の費用」を上乗せして受領できる。
但し、上限は18万円まで

 

 

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