不法行為

 

不法行為
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

 

成立要件
①加害者に故意または過失がある事
②加害者に責任能力がある事
③加害者の行為に違法性があること(他人の権利または法律上保護される利益を侵害する事)
④加害者に損害が発生している事
⑤加害者と行為と損害の間に因果関係があること
※正当防衛や緊急避難が成立する場合は「違法性がない」となって、不法行為とはならない

 

立証責任
「加害者に故意または過失がある事」「損害が発生した事」「加害行為と損害の間に因果関係がある事」の立証責任は被害者が負う

 

損害賠償の方法
①不法行為に基づく損害賠償は、原則として、金銭を支払う事により行う
②被害者に過失がある時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める事ができる

 

損害賠償の請求権

説明
胎児胎児は、損害賠償の請求については、既に生まれたものとみなす
消滅時効不法行為に基づく損害賠償請求権は次のいずれかの期間が経過した時は、時効によって消滅する
①加害者または法定代理人が、損害及び加害者を知った時から3年
②不法行為の時から20年

 

使用者責任
被用者(例:従業員)を使って事業を営んでいるもの(使用者)は、その被用者が事業の執行につき不法行為によって第三者に損害を与えた場合、
損害賠償の責任を負う
※使用者責任が成立する場合、被害者は、使用者・被用者のどちらに対しても損害賠償の全額を請求できる

 

注文者の責任
注文者は、請負人が請け負った仕事により第三者に損害を与えても、その賠償責任を負わない。但し、注文又は指示につき注文者に過失があった時は
賠償責任を負う

 

土地工作物責任
①建物や塀などの土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、そのために他人に損害が生じた場合、その工作物の占有者は、被害者に対する
損害賠償責任を負う

②占有者が損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときは、その所有者が損害賠償責任を負う。占有者は賠償責任を負わない

 

求償権
被害者に損害賠償をした占有者・所有者は、その損害の原因について他に責任を負うものがある時は、その者に求償する事ができる

 

共同不法行為
数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた時は、各自が連帯して損害賠償責任を負う

 

 

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