不動産登記法

 

登記所
①不動産の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所が司る
②不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記所を指定する

 

表示に関する登記の申請義務
以下の事由があった場合、その日から1ヶ月以内に、それぞれの事由について登記の申請をしなければならない
①新たに生じた土地(例:埋立等)又は表題登記の無い土地の所有権を取得した場合
②新築した建物または表題登記の無い建物の所有権を取得した場合
③地目又は地籍に変更があった場合
④建物の所在、種類、構造、床面積、建物の名称などに変更があった場合
⑤土地が滅失した場合(例:海没)
⑥建物が滅失した場合

 

代理権の不消滅
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人が死亡しても消滅しない

 

共同申請
権利に関する登記の申請は、法令に特段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない

当事者の一方が登記の申請に協力しない場合、他方は相手方に訴えを提起する事ができ、「登記手続きをすべきことを命ずる確定判決」
を得た時は、他方が単独で登記を申請する事が出来る

 

登記識別情報の通知
登記官は、登記をする事によって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了した時は、速やかに、当該申請人に対し、
当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。但し、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出を
した場合は、この限りではない

 

登記識別情報の提供
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をするなどの場合は、申請人は、申請情報と併せて登記義務者の
登記識別情報を提供しなければならない

 

事前通知
①登記官は、申請人が申請をする場合において、登記識別情報を提供する事が出来ないときは、登記義務者に対し、当該申請があった旨
及び当該申請の内容が真実であると思料するときは、法務省令で定める期間(通知を発送した日から2週間以内)にその旨の申出をすべき旨を
通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出が無い限り、当該申請に係る登記をする事が出来ない
【事前通知制度】

②登記の申請が登記の真正の代理を業とする事が出来る代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士)によってされた場合であって、
登記官が当該代理人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは、
事前通知を行わなくてもよい【本人確認情報提供制度】

 

仮登記
仮登記が出来る場合
①実態上、既に所有権は移転しているが、添付書類がそろわないなど、手続き上の不備がある場合
②売買の予約や、停止条件付き売買契約などで、将来の請求権を保全しておこうという場合

 

仮登記の申請方法
①原則として、登記義務者と登記権利者の共同申請で行う
②仮登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独で申請できる
③裁判所の「仮登記を命ずる処分」があるときも仮登記権利者が単独で申請できる

 

仮登記に基づく本登記
①所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がある場合に限り、
申請する事が出来る

②登記官は、上記申請に基づいて登記をするときは、職権で、第三者の権利に関する登記(仮登記より後順位の所有権移転登記)を抹消しなければならない

 

仮登記の抹消
①仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請する事ができる
②仮登記の登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人も申請できる

 

 

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