営業保証金

 

営業保証金の供託
①営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託
②免許権者に供託した旨を届けた後でなければ開業できない
③営業保証金の額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所(支店)毎に500万円の合計額
※事業開始時に新たに事務所の営業保証金も、主たる事務所のもよりの供託所に供託。届出してから新設事務所で事業開始

 

有価証券での供託(評価額)
①国債証券:額面金額(100%)
②地方債証券・政府保証金:額面金額の90%
③国土交通省令で定める有価証券:額面金額の80%

 

営業保証金の還付
①対象:宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者除く)
②その取引により生じた債権に関し、営業保証金から還付を受けられる
※宅建業者が供託した営業の保証金の額が上限となる

 

営業保証金の不足額の提供
①免許権者からの通知を受け取った日から2週間以内に不足額を提供
②不足額を提供した日から2週間以内に免許権者に届け出なければならい

 

営業保証金の保管替え等
①主たる事務所の移転に伴い、営業保証金の保管替え等
②金銭のみで供託:保管替えの請求
③有価証券がらみ:移転後の最寄りの供託所に新たに供託(その後に取り戻し)

 

営業保証金の取戻し
①6ヶ月を下回らない一定期間内に申し出る旨を公示
②公告は官報で行う

 

取り戻しにあたり公告不要の場合
①主たる事務所移転に伴い、新た供託した時(二重供託の解消)
②宅地建物取引業保証協会の社員となった時(加入した時)
③営業保証金の取戻し事由が生じてから10年を経過した時

 

 

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