同時履行の抗弁権・解除権

 

解除権の行使
①当事者の一方が解除権を有する時は、相手方に対する(一方的な)意思表示によって解除する事ができる
②解除の意思表示は撤回する事が出来ない

 

 

債務不履行の場合の解除

解除可能かどうか
履行遅滞履行の催告をし、その期間内に履行がないときに解除できる
定期行為(一定の日時・場所で行われなければ意味のない行為)の場合であれば、催告不要で直ちに解除できる
履行不能催告不要で直ちに解除できる

 

 

解除の不可分性
①当事者の一方又は双方が複数いる場合、全員からまたは全員に対して解除の意思表示はしなければならない
②そのうちの1人の解除権が消滅した場合、全員の解除権も消滅する

 

解除権の消滅
①解除権の行使について期間の定めがない場合、相手方は相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をする事が出来、
この期間内に解除の通知がない場合は、解除権は消滅する
②解除権者が自らの行為等によって目的物を損傷したなどの場合も、解除権は消滅する

 

解除権の効果、原状回復義務
①契約が解除された時は、各当事者は、原状回復義務を負う。但し、第三者の権利を害する事はできない
②原状回復において金銭を変換する時は、受領の時から利息を付けなければならない
③解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない(解除権とあわせて損害賠償を請求する事ができる)

 

 

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