弁済・相殺

 

 

利害関係人弁済の有無
利害関係がある第三者債務者の意思に反しても、弁済する事が出来る
利害関係のない第三者債務者の意思に反して弁済する事が出来ない

 

 

弁済者が善意無過失だったら有効な弁済となる
①受け取り証書の持参人
②債権の準占拠者

 

 

特記事項
弁済の費用別段の定めがない時は債務者が負担する
受取証書弁済をした者は、受取証書を請求できる
借用書全部の弁済が終わったら、借用書などの証書の返還を請求できる
充当の順序弁済者の弁済は、費用→利息→元本の順で充当する

 

 

弁済による代位

代位の種類弁済による代位
任意代位債務者の為に弁済した者は、その弁済と同時に債権者の承認を得て、債権者に代位する事ができる
法定代位弁済するについて正当な利益を有する者(利害関係がある第三者、保証人など)は、弁済によって当然に債権者に代位する

 

 

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