契約書の交付(37条書面)

 

契約書面の交付
①交付時期:契約が成立した後、遅滞なく
②契約書面への記名押印:宅地建物取引士
③交付の相手方:契約の両当事者(売主・買主・貸主・借主)
④相手方に交付:宅地建物取引士でなくてもよい。
※郵送でも可
⑤説明義務:なし
※相手方が宅建業者であっても、契約書面の交付は省略できない

 

契約書面に必ず記載すべき事項
①当事者の氏名・住所
②物件を特定する表示
③建物の構造体力上主要な部分等の状況についての確認事項(中古建物の場合)
④代金や賃借、支払時期、支払方法
⑤宅地建物の引き渡し時期
⑥移転登記の申請時期

 

特約があれば記載すべき事項
①代金や賃借以外の金銭の授受がある時は額や目的など
②契約の解除、損害賠償の予定
③ローンが成立しない場合の措置
④瑕疵担保責任の履行措置
⑤瑕疵担保責任についての特約
⑥天災その他不可抗力による損害の負担
⑦租税その他公課の負担

 

契約書面への記載事項ではないもの
・保証人の氏名
・媒介に関する報酬の額
・手付金等の保全措置の内容など

 

 

必ず記載しなければならない事項売買(交換)賃借重説との重複
当事者の氏名(名称)・住所-
物件を特定する為の必要な表示-
既存の建物がある時は、建物の構造体力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項-あり※
代金や借賃の額・支払い時期・支払い方法-
建物の引き渡し時期-
移転登記の申請の時期--

※重要事項として説明すべき事は「建物の状況調査の実施の有無」に留まる

 

 

定めがある時のみ記載する事項売買(交換)賃借重説との重複
契約の解除に関する定めがある時は、その内容あり
損害賠償額の予定・違約金に関する定めがある時は、その内容あり
代金(交換差金)についての金銭の賃借のあっせん(ローン)に関する定めがある場合においては、ローンが成立しない場合の措置-あり
瑕疵担保責任の履行措置について定めがあるときは、その内容-あり※
瑕疵担保責任についての定めがある時は、その内容-あり※
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
(危険負担の特約)があるときは、その内容
-
租税その他の公課の負担に関する定めがある時は、その内容--

※瑕疵担保責任の履行措置(補償保険契約の締結や銀行等による連帯保証など)については重要事項との重複になるが、
瑕疵担保責任についての定めは重要事項としての説明義務はない

 

 

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