農家に優遇されている事項

 

それは採草放牧地を農地法4条の許可なく自己転用できるという事です。
自己転用をしてしまって、採草放牧地である地目を雑種地に変更して太陽光設備の導入が可能となるわけです。

 

採草放牧地とは?

 

これは農地法第2条に記載があります。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

 

ここで注意しなければならないのは、採草や放牧に使われていたとしても農地扱いだと採草放牧地ではないです。

 

 

農地とは?

それでは農地とは何か?ですが、それは”作物の生育を助けるための水やりや害虫駆除などの管理(=肥培管理)が行われている作物を栽培する土地”と定義されております。

ですので、堆肥管理などをしていると農地に該当して、採草放牧地ではなくなります。
放置状態の牧場などが採草放牧地というわけです。

 

放置状態の牧場の土地をお持ちの方、太陽光設備を導入してみたら如何でしょうか。

 

 

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