転用後の報告について

 

農地転用後に提出する報告書面について説明します。

農地転用許可を得た後に工事完了がおわりましたら転用完了報告書を農業委員会へ提出する必要があります。

農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、許可の日から3ヶ月後及びその1年ごとに進捗状況を報告することが求められています。又、工事完了後の報告書の提出も求められています。この報告を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、許可を取り消される等の処分がされることがありますので気を付けてください。

 

下記に例として宮崎市の完了報告書と記載例をリンクしておきます。

転用完了報告書 (XLS 30KB)

 

赤く囲んでいる部分を埋めてください

 

完了報告書_例

 

 

 

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