農地転用許可5条申請(太陽光設備編)

 

 

当事務所のメイン業務は太陽光設備導入、運営、維持、管理が中心ですので必然と農転許可申請だとほぼ100%の確率でこのご依頼を受けております。太陽光設備導入の為の農転申請の特化していると言っても過言ではないかもしれません。

 

 

当事務所に依頼する時の料金

 

11万円(税込み)で申請から報告まで行います。

※除外申請など申請が2回以上必要な場合や特別な申請が必要な場合は別途相談してください。

送料として別途370円が必要となります。

 

 

申請書類一覧

 

1.申請書(様式例第4号の2)

 

2.位置図(ゼンリン等のコピーでも可)
○1万分の1から5万分の1程度の。他にも1/2500等、各農業委員会の判断によります。
○申請地の位置及び付近の土地利用状況が分かるものを添付

 

3.字図 ※法務局発行の原本

○登記官が証明した備え付けの図面を用意
○隣接する土地の地番、地目、所有者の氏名を記入
○申請地以外の他の農地を必要としないか確認。
○方位尺を記入
○申請地が字界にある場合は、他方の字図も上記と同様に加筆の上、添付
○字図の地形と配置図等における地形とが著しく異なっているときは、その理由を記載し

 

4.太陽光パネルの配置図

○枚数、出力数、パネル面積、電柱位置、パワコンの位置を記入

 

5.排水計画図

○別途排水計画図を提出しない場合は、敷地利用計画図(配置図)に排水の流れを図示したうえで、全面舗装しない場合は、地下浸透させる旨も記載してください。

※水はけが悪いような土地では浸透桝等の別途施設が必要になります

その時はその使用する桝の適合している事を証明する書類を添付する必要がある場合があります

 

6.法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)※法務局発行の原本

○申請地の不動産登記事項証明書を確認し、譲渡人の住所、氏名が相違する場合は、譲渡人の住民票等同一人物であることを証明する書類を添付
○法人の場合は、原本証明付きの定款の写しを提出

 

7.資金証明書(通帳等の写し)
○資金証明書の通帳の写しは、申請者本人が証明

 

8.経済産業省による設備認定通知書

 

9.土地登記簿謄本(全部事項証明書に限る)

○土地登記簿謄本において、所有権以外の権利が設定されている(抵当権等)場合は、譲受人の承諾書(任意様式)が別途必要

 

10.委任状(行政書士への委任状)

 

11.工事費負担金請求書の写し(低圧発電所の場合)

 

12.代替地を検討した書類の提出

理由書として添付します

 

14.申請地が土地改良区域内にある場合は、土地改良区の意見書を提出

 

 

その他

 

各市町村役場の農業委員会のローカルルールが数多く存在します。

そのローカルルールに沿って申請書類を提出してください。

提出前に各関係部署を周って押印を求められるケースもあります。

又、提出は郵送可能ですが、受取は窓口に出向く必要があります。

 

 

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