市町村景観条例

 

農地転用をする場合にたまに景観条例というものに出くわす時があります。

実は太陽光設備を導入する場合にこの景観条例というものが一番厄介なのかもしれません。

というのも、景観法というものは全国どこでも同じですが、条例は各公共団体が独自に自分たちの色を出せるものですから、隣の市では問題なかったが、当該申請をしたい市町村では駄目ということがたまにあります。

 

宮崎県内で例を挙げるとすると、

①綾町の景観条例では太陽光設備に目隠しをしなければならない。しかも外側から見えないように相当の高さの遮蔽物の設置を求められます。これではコスト高になりますし、パネルに影を落とす要因になりかねません。

 

②高原町の景観条例では下記の様に決められております。

(景観形成重点地区)

第7条 町は、景観計画において、景観計画区域のうち特に重点を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として指定することができる。

2 景観計画においては、景観形成重点地区ごとに、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとする。

3 町は、景観形成重点地区を定めるときは、あらかじめ、地区内の住民、土地、家屋等の所有者及び利害関係者並びに審議会の意見を聴かなければならない。

(事前協議)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、規則で定めるところにより当該届出を行う前に町長と協議を行わなければならない。

 

簡単に説明をすると7条で ”町が自由に景観形成重点地区を決めれます” と言っています。

そして8条では ”何か作るときには町長と協議をしてね” という事になっております。

8条の法というのは景観法の事であり、法第16条第1項又は第2項の規定というのは平たく説明すると、建築物と工作物に何かしでかす時はその場合に当たりますよ位の理解で良いです。

 

ですので、この景観形成重点地区に設定されている様な地区で太陽光設備を導入する時は事前にきちんと説明しに来い、という事なんです。

これを怠ると農転の申請に適合するように求められますし、酷いときは受付を拒否される事になります。

 

 

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