開発許可

 

農転をするに当たってたまに開発許可の事を役場に問われる場合があります。

開発許可の要件を表にまとめると下記のようになります。

 

 

区域面積要件
①市街化区域規模が1,000㎡未満の開発行為
②市街化調整区域面積要件なし
③非線引き都市計画区域規模が3,000㎡未満の開発行為
④準都市計画区域
⑤都市計画区域外、準都市計画区域外規模が3,000㎡未満の開発行為

 

 

近年の太陽光設備は200%過積載などを標準とする傾向がありますので、1,000平米を超えるものが増えてきております。

ですので、市街化区域内では開発許可が必要では?と思われるかもしれませんが、実は太陽光設備は法令上は開発行為ではないのです。

理由は開発行為とは下記の2つに規定されているからです。

建築物の建築の為の土地の区画形質の変更
特定工作物の建設の為の土地の区画形質の変更
※駐車場用地などの場合は開発行為に当たらない

 

建築物

建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根もしくは柱、壁を有するもの

太陽光設備はこの屋根、柱、壁がありませんので建築物には該当しないです。

特定工作物
第一種 ①コンクリートプラントなど
第二種 ②ゴルフコース  ③1ヘクタール(10,000㎡)以上の野球場、庭球場、遊園地など

 

そしてこの特定工作物の様に特別なものでもありあませんので開発行為ではないのです。

 

 

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