隣接する土地との一体利用規定
隣接する土地との一体利用規定というものがあります。
農地法施行規則第36条と第53条がその根拠条文なのですが、
すごく簡単に説明すると例え第1種農地(甲種農地を含む)を含んでいても
その面積がある一定の面積以下なら農転を認めるというものです。
第1種農地(甲種農地を含む)の転用面積の割合が、
全体の面積の1/3以下まではそれが可能です。
イメージとしては下記の様な感じです。
農転したい全体の面積は1.5haです。
太陽光設備の場合は?
これが太陽光設備の場合も使用できますので、
第1種農地でお困りでも、第2種などを含んでいればトライしてみてください。
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