1.5倍ルールとは

 

既存施設の拡張規定というものがあります。

農地法施行規則第35条第5号がその根拠条文なのですが、

すごく簡単に説明すると既存の発電所の隣地ならば、

第1種農地(甲種農地を含む)の転用が問答無用にできるというものです。

既存の施設の面積の1.5倍まではそれが可能です。

 

イメージとしては下記の様な感じです。

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光設備の場合は

 

これが太陽光設備の場合、

どの様に使用できるかという事なんですが、それは増設したいときです。

増設したいけど隣地が農転できない土地だよとかいう時にこの技を使用します。

太陽光設備の場合、現在のルールでは申請パネル容量の3%以下、又は3kw以下のどちらか少ない方というルールがあるのですが、平成29年以前はそんなルールは存在しませんでした。ですので、平成29年以前に申請だけしておいたよという方は特にこの1.5倍ルールを活用して頂けると思います。

 

又、現行ルールの申請パネル容量の3%以下、又は3kw以下のどちらか少ない方というルールにおいても増設したいけど農地法の関係上、隣地を断念していた方はこの方法で農転申請をお勧めしたいと思います。

 

又、(改正FIT法の敷地分割ルールに抵触しなければ)単純に隣地にIDを付けれるぞという方は使用してみてください。

 

 

1.5倍ルールに回数制限はあるのか?

 

この手の質問をよく受けるのですが、

その制限はありません

そもそもそのルールがないのです。

ルールがないので条文上は何回でもできるという事になります。

先ずは1haを1.5倍で1.5haにして、その後にそれを1.5倍して2.25haにするという様な事ができるのです。

やり過ぎると農業委員会に指摘されるかもしれませんが、

その指摘においては権限行使の根拠となる法令の条項がありませんので、

任意で応じれば良いだけで、侵害留保の観点から規制されることはありません。

 

 

パネル増設申請に回数制限は?

 

回数に制限はないです。

では太陽パネルの増設のルールですが

1.3kw未満の増設であること

2.合計出力の3%以内であること

上記の両方を満たす必要があるのでどちらかの少ない方に合わせてあげる必要があります。

パネルの合計出力が100kw以上か、100kw未満であるかを基準に考えればよいと思います。

 

そこで気になるのはこの太陽電池の合計の基準はどこになるか?

ですが、この記述が無い様に思えるのです。

どこにその記載があるか確認をしていきたいと思います。

 

 

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