有線電気通信法

 

目的(第1条)
有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び仕様を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立する事によって、公共の福祉の増進に寄与する事を目的とする

定義(第2条)
有線電気通信とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受ける事をいう
有線電気通信設備とは、有線電気通信を行う為の機会、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の優先連絡線を含む)をいう

有線電気通信設備の届出(第3条)
有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、
設置の工事開始の日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届けなければならない
(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内に届け出る)

本邦外にわたる有線電気通信設備(第4条)
本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場所を除き、設置してはならない。
ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けた時は、この限りではない

技術基準(第5条)
有線電気通信設備は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない
有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにする事
有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件ン位損傷を与えないようにする事

設備の検査等(第6条)
総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、
又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業所に立入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる

設備の改善の指示(第7条)
総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しない為他人の設置する有線電気通信設備に妨害を
与えると認める時には、その妨害の防止又は除去の為必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる

非常事態における通信の確保(第8条)
総務大臣は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある時は、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは
救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の為に必要な通信を行い、又はこれらの通信を行う為その有線電気通信設備を
他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる

 

 

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