端末設備等規則
定義(第2条)
電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力するものをいう
アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう
移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう
移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く)に接続されるものをいう
インターネットプロトコル電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう
インターネットプロトコル電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう
インターネットプロトコル移動電話用設備とは、移動用電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう
インターネットプロトコル移動電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう
無線呼出用設備とは、端末設備であって、無線呼出用設備に接続されるものをいう
総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度
により、符号、音声、その他の音響又は影像を統合して伝送交換する事を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
総合デジタル通信端末とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう
専用通信回路設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう
デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、
専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう
発信とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう
応答とは、電気通信回線からの呼び出しに応ずるための動作をいう
選択信号とは、主として相手の端末設備を指定する為に使用する信号をいう
直流回路とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ用電話設備に接続して
電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び制御を行う為の回路をいう
絶対レベルとは一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう
通話チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう
制御チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、制御信号の伝送に使用する通信路をいう
呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう
呼切断メッセージとは、切断メッセージ、解放メッセージ又は開放完了メッセージをいう
責任の分界点(第3条)
利用者の接続する端末設備と事業用電気通信設備との間の分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備
から容易に切り離せるものでなければならない
漏洩する通信の識別禁止(第4条)
端末設備は事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない
鳴音の発生防止(第5条)
端末設備は事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発信状態)を発生する事を防止する為の総務大臣が
別に告示する条件を満たすものでなければならない
絶縁抵抗等(第6条)
端末設備の危機は、その電源回路と筐体及びその電源回路との事業用電気通信設備との間に、使用電圧が300V以下の場合にあっては0.2MΩ、
300Vを越え750V以下の直流及び300Vを越え600V以下の交流の場合にあっては、0.4MΩ以上の絶縁抵抗を有しなければならない
端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に、使用電圧が600Vを超える直流及び750Vを超える交流
の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えた時にこれに耐える絶縁抵抗を有しなければならない
端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100Ω以下となる様に接地しなければならない。
但し、安全な場所に危険の無い様に設置する場合にあっては、この限りではない
過大音響衝撃の発生防止(第7条)
通話機能を有する端末設備は通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生する事を防止する機能を備えなければならない
配線設備等(第8条)
配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む)
は、絶対レベルで表した値で定常時において-64db以下であり、かつ、最大時において-58db以下でなければならない
配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は直流200V以上の一の電圧で測定した値で1MΩ以上でなければならない
端末設備内において電波を使用する端末設備(第9条)
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号
(端末設備に使用される無線設備を識別する為の符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう)
を有してなければならない
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、
総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備等であって、使用する電波の空き状態の判定の機能を要しないものは、次のとおりである
火災、盗難その他の非情の通報の用に供する端末設備等
ミリ波データ伝送用等及び動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する端末設備等
小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備等
700MHz帯高度道路交通システムの基地局の無線設備を使用する端末設備等
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備にあっては、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、
かつ、容易に開ける事が出来ない事
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